台風災害などによって、自宅に被害を受けた場合に被害の度合いによって
- 全壊
- 半壊
- 床上浸水
- 床下浸水
などと認定されます。
そしてこの認定によって保険や公的な扶助から得られる補償の内容が変わってくることが一般的です。
では、全壊・半壊・床上浸水・床下浸水などはどのような基準で決まるのでしょうか?
それぞれどの程度自宅に被害を受けたら認定されるのかについて詳しく解説していきます。
全壊・半壊の基準
全壊・半壊の基準は内閣府が制定した「災害の被害認定基準」というものを基準として「住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合」に応じて以下のように決められています。
全壊の基準は50%以上の損害
全壊について国は「損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難なもの」と定義しています。
具体的には経済的被害が住居全体の50%以上になると全壊と認定されます。
大規模半壊の基準は40%以上50%未満の損害
大規模半壊について国は、「半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難なもの」と定義しています。
具体的には経済的被害が住居全体の40%以上50%未満になると大規模半壊と認定されます。
半壊の基準は20%以上40%未満の損害
半壊について国は「損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度のもの」と定義しています。
具体的には経済的被害が住居全体の20%以上40%未満になると半壊と認定されます。
さらに、経済的被害が10%以上20%未満で「準半壊」、10%未満であれば「準半壊に至らない(一部損壊)」と認定されます。
まとめると以下のようになります。
被害の程度 | 状態 | 経済的被害の割合 |
全壊 | 損壊が甚だしく、補修により再使用することが困難 | 50%以上 |
大規模半壊 | 半壊し、柱等の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難 | 40%以上50%未満 |
半壊 | 損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程度 | 20%以上40%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 | |
準半壊に至らない | 10%未満 |
床上浸水・床下浸水の基準
では床上浸水と床下浸水の基準はどのように決められているのでしょうか?
実はこの区分にはほとんど意味はありません。
浸水によって自宅が「全壊になったのか、半壊したのか」ということの方が重要になります。
浸水深さが床より上は床上浸水
浸水の深さが床より上であれば床上浸水に該当します。
ただし、床上浸水によって自宅の損害が軽度なものであれば公的な扶助を受けることは難しくなります。
<h4>台風19号の際の事例</h4>
台風などの水害によって自宅に大きな損害を受けた場合には最大300万円を受け取ることができる「被災者生活再建支援法」という法律があります。
この法律によって支援を受けることができるのは、原則として床上1メートル以上の浸水があった場合などに限られてしまっています。
そのため、床上に浸水したとしても、住宅に対する被害が軽微なものであれば床下浸水と公的な補助はあまり変わりありません。
浸水深さが床の下であれば床下浸水
浸水の深さが床の下であれば床下浸水になります。
ただし、この区分もあまり意味がありません。
床下浸水であったとしても自宅への被害が大きければそれなりの補助を受けることができるからです。
例えば床下までしか浸水していないのに、自宅の基礎が壊れ自宅が流されてしまったような場合には「全壊」と認定されてそれなりの補助を受けることができる可能性があります。
「床下か床上か」ということよりも、「その浸水によって自宅にどのくらいの被害があったのか」、という点の方が重要になります。
台風によって自宅が被害を受けたら
台風によって自宅が自害を受けたらどのように認定を受け、どんな補助を受けることができるのでしょうか?
罹災証明書の発行手順と補助の関係について詳しく解説していきます。
罹災証明書によって被害の度合いを証明
罹災証明書とは、被害の度合いを行政が証明する書類です。
発行申請はお住いの市区町村役場にて行います。
発行に必要な書類は主に以下の通りです。
- 罹災証明書等交付申請書
- 被害の状況が分かる写真(住宅、家財、車両など)
これらの書類を提出したら、行政の担当者が被災家屋調査を行います。
基本的には被害の大きな地域から調査を行うようです。
調査が完了したら罹災証明書が発行されます。
保険金等の各種補償を受けることができる
発行された罹災証明書があることによって、台風被害に対する補助金や、任意保険による補償を受けることができるようになります。
例えば、2019年の台風19号の際には以下のような補助が行われました。
自治体 | 補助内容 | 対象者 |
埼玉県東松山市 | 災害見舞金 | 住居の被害が全壊、流失の場合:10万円以内 住居の被害が半壊の場合:4万円以内 住居の被害が床上浸水の場合:1万円以内 |
静岡県 | 被災者生活再建支援制度 | 全壊(全焼、全流失)世帯、半壊世帯 基礎支援金最大100万円、加算支援金最大200万円 |
神奈川県鎌倉市 | 小災害見舞金 | 全焼・全壊・流出 常時居住に使用している建物 1人世帯 20,000円 2人以上の世帯 50,000円 店舗・事業所:20,000円 半焼・半壊・消火損害・床上浸水 常時居住に使用している建物 1人世帯 10,000円 2人以上の世帯 20,000円 店舗・事業所:10,000円 重傷1人につき20,000円 死亡1人につき500,000円 |
このように、自治体によっては自宅への被害に応じて様々な補助を受けることができます。
まとめ
台風によって自宅がどのような被害を受けたのかの認定を受けることは非常に重要です。
認定の内容によって補助の中身が異なるためです。
被害にあったら罹災証明の発行申請を必ず行い、被害に対する公的な補助は必ず受け取るようにしましょう。